【最近の土・日曜日 東北道自動車が大変混み合っていますので早めのお出かけをお願い致します。】

ASAHI WEEKDAY CLUB 会員規約

第1条(名称・運営組織)

本年時会員組織は「ASAHI WEEKDAY CLUB」(以下「WEEKDAY CLUB」という)と称します。
WEEKDAY CLUBは、アサヒ開発株式会社(以下「オーナー会社」という)の委託を受けてリゾートソリューション株式会社(以下「会社」という)が運営しております。

第2条(目的)

会社が別に定める施設(以下「施設」という)を、第3条に定める会員が利用することによって、健康増進及び豊なリゾートライフの創造を図ると共に、会員相互の親睦を深め、対象施設の健全な運営を図る事を目的とします。

第3条(会員)

1.本契約を承認の上で所定の入会手続きを行い、会社が会員として認めたもので且つ入会金の支払いを完了した個人を会員(以下「会員」)といいます。 なお、入会希望者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会勢力(以下「暴力団等反社会勢力」という)に属していると認められるときには、会社として入会審査を受け付けないものとします。

2.会員の種類は個人会員とします。

3.会員は、本規約第7条及び第8条の手続きを経て、別に定める優待料金にて施設の利用をすることが出来ます。ただし、優待料金は季節に応じて、期間限定で、更にお得な料金設定をする場合があります。

4.会員は、会社が定める所定の事項を登録することにより、施設の最新情報や、特別利用料金等の情報を会社が指定する方法で、受け取ることができます。

5.会員は、ゴルフ場が定める会員優待料金にてプレーができるもので、優先的プレー権等いわゆるメンバーコースにおける会員の権利を有しません。また、ゴルフ場の運営に関与する権利も有しません。

第4条(入会金)

1.会員は、オーナー会社に対し同社の定める方法にて所定の入会金を支払わなければなりません。

2.一旦納付された入会金は、いかなる理由があっても返金されません。

3.入会金は経済情勢の変動により変更する場合があります。

第5条(会員資格有効期間)

会員の資格の有効期間及び期日については別途募集要項にて定めます。

第6条(会員証)

1.会員には入会金の納入と引き換えに会員証が発行されます。

2.会員はチェックインの際、必ず会員証をフロントに呈示するものとします。呈示のない場合は、その特典を受けることができません。施設の利用にあたっては、会員証を呈示した会員のみが、優待料金の適用となります。

3.会員証発行翌日より御利用可能となります。

4.会員証は記載された本人のみが利用でき、これを他人に譲渡もしくは貸与する事はできません。

5.会員証を紛失・破損または盗難された場合、早急にあさひヶ丘カントリークラブ内に設置された本会員事務局にご連絡下さい。

6.5項の連絡を受けたのち、会員証の再発行手続きをいたします。

第7条(施設利用の申込み)

1.予約の受付の優先順位は原則として先着順とします。

2.前項の申込みに対し会社は、会員に予約を受け付けた内容及び利用料金を口頭もしくは文書にて通知します。

3.施設の利用にあたっては、当該ゴルフクラブのメンバー優先予約権等の権利を損なわない範囲での利用となります。

第8条(施設利用時の注意事項)

1.会員及び随伴者は、会社が定める利用約款を遵守しなければなりません。

2.会員及び随伴者は、別に会社が定めるチェックイン及びチェックアウトに従うものとします。

3.会員及び随伴者は、施設内で以下の行為をしてはいけません。
①建物、家具、備品、施設等の改造や破損をする行為。
②建物、家具、備品、施設等を施設外に持ち出し、あるいは領得する行為。
③酔態を示し、あるいは高歌吟踊する等、他の利用者に迷惑を及ぼす行為。
④動物、ペット等を持ち込む行為。 ⑤ 営業行為。 ⑥ 塵芥、廃棄物を放置する行為。
⑦鉄砲刀剣類、爆発物等危険物を持ち込む行為。
⑧その他、公序良俗に反する行為。

4. 会員または随伴者が、施設内において第三者に故意または過失により損害を与えた場合、会員はその賠償責任を負うものとし、会社は第三者に対し何らの義務を負いません。

第9条(利用の拒絶)

次の場合には、利用をお断りします。プレーの途中に判明した場合には、その後の利用の継続をお断りするものとします。
(1)暴力団等反社会的勢力に所属していると認められるとき。
(2)暴力団等反社会的勢力を同伴または紹介により入場させたとき。
(3)粗野な振る舞い等、他のお客様に不快な思いをされる行為等や等ゴルフ場の業務遂行に支障をきたす行為等があった場合。
(4)法人でその役員のうちに暴力団等反社会的勢力に属する者がいるとき。

第10条(会員の責任)

会員及び随伴者の故意または過失により会社及び施設が損害を被ったときは、当該会員及び随伴者(随伴者による場合は当該員が連帯して)は会社に対し、その損害を賠償していただきます。

第11条(施設の破損及び施設内の備品の紛失・毀損等)

1.会員及び随伴者が施設利用中に、会員及び随伴者の責に帰す事由により生じた施設の破損及び施設内の備品の紛失・毀損等については原則として同等施設、備品との取替えに要する費用または修繕代金に相当する費用の全額を当該会員または随伴者(随伴者による場合は当該会員が連帯して)負担するものとします。

2.紛失、盗難、天災等で施設の建物、備品等に異常が生じた場合、当該会員または随伴者は遅滞なく会社に報告するものとします。

第12条(遵守事項)

会社は、以下の事項を遵守しなければなりません。
(1)会社に届けている住所等に変更があった場合は、会社の定めた方法で、速やかに会社に届け出なければなりません。
(2)会員の権利は、第三者へ貸与ならびに譲渡してはなりません。
(3)会員は施設ならびに会員の権利を使用して営業行為をしてはなりません。

第13条(退会)

1.会員はその申出により何時でも退会できます。この場合は会員証を返還しなければなりません。

2.会員が退会する場合は書面にて会社に、会社が定める必要事項を届けるものとし、本会員事務局での退会処理終了後、退会となるものとします。

3.会員資格有効期間内の退会及び第15条に定める会員資格の取消の場合については、第4条2項に基づき入会金の返金はいたしません。

第14条(解散)

1.WEEKDAY CLUBは、会社の都合により、解散することが出来ます。

2.会社は、前項の解散を決定した時、解散期日の2ヶ月以上前に会員へ通知するものとし、会員は、解散について裁判上および裁判外その他一切の異議申し立ては出来ません。

3.また、本条の規定に基づいて解散する場合、第4条第2項の規定に関わらず、会員資格有効期間の未経過分の入会金については、解散期日から起算して1年間を365日とした日割りで計算し、解散期日より90日以内に各会員の指定する銀行口座に送付して返還します。

4.会員に発行する会員カード、優待券、ポイントカードはWEEKDAY CLUBが解散した場合、解散日の翌日から利用することが出来ません。

第15条(会員資格の取消)

会社は会員に次の事由が生じた場合、会員資格を取り消すことが出来ます。
(1)会員が死亡した場合。
(2)会員が本規約及び施設の利用約款に違反したとき。
(3)会員証を本人以外が使用したとき。
(4)その他本事務局において、処分が必要と判断する行為があった時。
(5)会員が施設の利用規約等に反し、円滑なサービス提供を妨げる行為をなす等、施設の運営を妨げ、会社の名誉、信用を傷つける行為があった場合。
(6)第4条の入会金の支払いを3ヶ月以上遅滞した場合。
(7)暴力団等反社会的勢力に所属していると認められるとき。
(8)暴力団等反社会的勢力を同伴、または紹介により入場させたとき。
(9)法人で役員のうちに暴力団等反社会的勢力に属する者がいるとき。

第16条(会員資格の消失)

会員は次の場合にその資格を失います。この場合は、会員は会員証を返還しなければなりません。
(1)資格の有効期間が満了したとき。
(2)退会したとき。
(3)会社から第15条の会員資格の取り消しをうけたとき。

第17条(規約の改正等)

WEEKDAY CLUBの規約(本規約)の改廃は、会社が行うものとし、会員はその決定に従わなければなりません。

第18条(協議事項)

本規約の解釈に疑義が生じた場合は、会社と会員の間で協議し解決するものとします。

第19条(管轄裁判所)

会員と会社の間で紛争が生じた場合、会社の本社所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。

第20条(施行)

本規約は平成20年8月1日より施行します。

ログイン

ログインID
パスワード

パスワードを忘れたら

ネット会員登録

会員登録(無料)


リソルライフサポートサービスのご案内
ASAHI WEEKDAY CLUB 会員募集
コンペ相談室
関東圏内から往復送迎バスご希望の方
我武者羅ゴルフプラン
グループゴルフ場ジュニア料金表
ゴルフdeウォーク
早朝&夕涼みプレー